利益が無いと必要ない?FX取引の確定申告が必要な条件は?

利益が無いと必要ない?FX取引の確定申告が必要な条件は?

国内の銀行や証券会社などを通じてFX取引をする場合ですが、年間を通じて利益が発生しているのであれば、雑所得として税務署に対して確定申告することが必要となります。
この場合には給与所得や事業所得とは別に、FXをはじめとする先物取引等の部分だけを取り出して損益を計算して、トレーダー本人が確定申告をすることになるため、申告分離課税の雑所得と呼ばれています。

外貨を取引している以上は、所得税や住民税といった税金を納付するにあたり、日本円に換算する必要が生じますが、建玉を決済した時点での為替レートは、通常は銀行や証券会社などから提供される期間損益報告書に記載されていますので、実際に確定申告をするにあたっては、報告書から損益の金額や決済日、決済した数量などを転記すれば足ります。
逆に決済をせずに建玉として保有している最中のものについては、将来的に決済をした年の確定申告の対象に含めればよいため、現時点で別に何かをする必要はありません。

また年間の所得が2000万円以下のサラリーマンなどの給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合には、FXで利益が出ていても確定申告は不要です。
逆に個人商店やフリーランスとして事業所得がある人の場合には、一般には金額にかかわらず確定申告が必要となります。

外貨取引の決算時の換算方法や消費税の扱い方

同じ外貨取引でも外国貿易などのように、取引価格が外貨で表示されており、しかも支払いそのものも外貨で行われるようなケースがあります。
この場合は為替予約がある場合を除き、仕入れとして計上する日時点での為替レートを用いて、外貨を日本円に換算した金額で記録を行い、税務署に対する確定申告に備えることになります。
逆に取引価格が外貨表示になっていた場合であっても、支払いそのものは日本円で行っている場合には、このような外貨取引には該当しませんので、決済で用いた日本円の金額を税金の計算に利用すればよいといえます。

取引が頻繁でそのつど変わる為替レートを適用することが難しい場合には、たとえば直近の月末時点での為替レートやその月を平均した為替レートを利用するなど、合理的な説明ができる取り扱いをしていればよいとされています。

消費税についても原則では課税仕入れを行った日の為替レートを利用するものとされていますが、為替レートは常に変動しているため、場合によっては決済時との為替レートが異なる可能性のほうが大きいといえます。
しかしこのような為替レートの違いで為替差損が発生した場合でも、特に調整をする必要はないものとされています。